ご家族の方が亡くなった際に、遺族の方々だけの独断で整理をしてしまうと
その後、相続者の間でトラブルになってしまう可能性があります。
遺品整理ではありがちなトラブルである「勝手に処分」はどのような問題を引き起こす可能性があるのか。
よくあるトラブルを含めてご紹介します。
遺品整理を勝手にしてはいけない理由
亡くなった方が残した遺品は、身内の方々にとっては大切な思い出が詰まっていると思います。
それらを大事に整理したくなる気持ちは分かるのですが、遺品は小さなものから、現金、不動産なども含めて
法律上は「遺産」として扱われることになります。
遺産は相続に関わる法律に基づいて正しく相続者が引き受けなければならないため
勝手な判断で処分したり整理すると、後にトラブルになってしまうこともあるのです。
相続の権利のある人
一般的に遺品などを相続する権利のある人は以下に当てはまる方々です。
- 遺言書で相続を指定された人
- 法定相続人
相続の手続きが終われば処分方法は自由です。
しかし”相続前に処分”することはリスクが伴います。
金銭的価値、市場価値で遺産は分けられる
遺品の中には、金銭的価値のあるものや、市場価値のあるものが金銭として換算されてから分配を決めます。
相続の金額などは法律によって決められていますが、まずは遺品を総合した価値から判断する必要があるのです。
遺品整理には、税理士や弁護士などが立ち会うこともありますが
遺品整理士が依頼を受けて整理・仕分けることもあります。
Tips.遺品は一度「共有財産になる」
遺品が一度整理された段階では、まだ相続は終わっていません。
遺言がある場合には、法律よりも遺言が強くなり、遺言がない場合には法定通りに計算されます。
この段階では遺産となるものについては相続者同士の共有財産とみなされます。
このため、遺品は一度全てを整理してから故人の財産を明確にしなければなりません。
仮に、家族内であっても特定の人だけが知っている遺品があれば、それは財産になる可能性もあります。
こういった理由から「勝手に処分」を先にしてしまうと
「正しく遺品の価値が共有出来ない」ため相続時にトラブルの原因になります。
遺品整理士とは?
遺品整理士は国家資格ではありませんが、専門知識や法律に基づいた整理業務を請け負うことの出来る資格です。
資格は遺品整理士認定協会から正式に認められた人のみが取得出来ます。
遺品の整理を請け負っている業者には、残念ながらトラブルを引き起こすケースも存在しています。
遺品整理士の認定は、そういったトラブルにならない業者の証としても広まっている資格の1つです。
親族や家族が処分してしまうケースとは?
親族や家族などが身近に暮らしているという場合であればしっかりとした手続きも踏みやすいです。
しかし、遺族がバラバラに暮らしていたりする場合には遺品整理を担当出来る人が限られた状態になります。
こういったケースでは、担当した人が自己判断をしていまいがちです。
また、高価な遺品などの一部を勝手に処分したり、隠したりすることもよくある話です。
遺品整理には様々な手続きを踏む必要があるため
相続者が揃うことが難しい場合には、専門家に依頼することが安心になるというわけです。
遺品は勝手に整理せず、正しい手順を踏むことが大切です。
今回紹介したように、遺品整理を勝手にしてしまった場合には
後からのトラブルなどに発展する可能性も0ではありません。
遺産としての価値が高いものになると、最悪の場合は裁判になるということもあります。
無用なトラブルや、遺族同士での争いを防ぐという意味でも
遺品整理にはなるべく専門家を活用してみてください。
最後までお読み頂きありがとうございました。