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原状回復工事は元の状態に100%同じようには戻せませんので、貸主(賃貸人)と借主(賃借人)との間で費用の負担を巡りトラブルが発生することもあります。
一般的な住居を退去する際にも必要な原状回復工事ですが、オフィスの原状回復は少し内容が異なります。
トラブルを避けるために原状回復の範囲と費用の負担先などについては予め確認しておきましょう。
■この記事はこんな方におすすめ!■
・テナント・オフィスの原状回復工事はどの範囲まで戻す義務あるのか知りたい!
・テナント・オフィスの原状回復工事をなるべく安くしたい!
・安心できる業者に原状回復工事を依頼したい!
1.テナント・オフィスの原状回復義務はどの範囲まで?
原状回復工事の義務は2020年4月1日に改定されていますが、居住用物件と異なり、オフィスやテナントの工事は原状回復ガイドラインが適用外となります。
オフィスの原状回復はどこまで行うべきなのでしょう。
オフィスの原状回復はどこまで行うべきなのでしょう。
賃貸住宅と異なるテナント・オフィスの原状回復の責任と範囲
オフィス、テナント物件の負担義務は、契約の内容によって経年による劣化や破損も修理して、入居時と全く同じ状態にしなければならないことが少なくありません。
また、賃貸住宅の場合には退去後に原状回復工事を行いますが、テナント・オフィスの場合には契約期間中に原状回復工事を行うのが一般的です。
テナント・オフィスは明確となるガイドラインがないことで、その範囲の認識にズレが生じる場合が少なくありません。
また、賃貸住宅の場合には退去後に原状回復工事を行いますが、テナント・オフィスの場合には契約期間中に原状回復工事を行うのが一般的です。
テナント・オフィスは明確となるガイドラインがないことで、その範囲の認識にズレが生じる場合が少なくありません。
原状回復が義務の3つの範囲
通常損耗
通常損耗とは、一般的な使用で免れない損耗のことで、テナント・オフィスの場合、デスクや複合機を設置したことによってついた床の跡は、通常損耗になります。
経年劣化
経年劣化は、時間の経過によって自然に生じる施設の劣化で、太陽光による壁や床の変色など、入居者がいてもいなくても発生する損傷は経年劣化に該当します。
特別消耗
特別消耗は、借主の使い方によって生じた損傷のことで、喫煙していた場合のヤニ汚れ、壁に空いた画鋲の穴などが特別消耗です。
ただし、契約書の文章には各々でニュアンスの違いや意味合いの幅があるため、その違いや幅がトラブルを招く原因になっていることも事実です。
契約時の状態を明確に記録するために、日付が入るカメラで入居時の状態を撮影しておくことが大切です。
原状回復&内装解体の際の指定業者の認識をお互いにしっかりと共有しておくことが重要です。
2.テナント・オフィスの代表的な原状回復例
原状回復工事とは賃貸物件を退去する際に必要になるもので、入居前の元の状態に戻すことが基本になります。
これらは個人では到底できることではなく、業者に任せることが基本になります。
オフィスや店舗物件の場合には、貸主から業者が指定されることがあり、そのような業者に依頼した場合の費用は相場よりも高額になることが多く、一度、借主側で業者を選びたいと伝えることがおすすめです。
これらは個人では到底できることではなく、業者に任せることが基本になります。
オフィスや店舗物件の場合には、貸主から業者が指定されることがあり、そのような業者に依頼した場合の費用は相場よりも高額になることが多く、一度、借主側で業者を選びたいと伝えることがおすすめです。
そうすれば原状回復の費用を削減できます。
テナント・オフィスの原状回復で発生する工事の代表的な例をあげましょう。
原状回復で発生する工事
- 家具・什器・OA機器の撤去
- 床、壁、天井の張替え
- 電気、電話回線、配線の撤去
- ネオン、看板の撤去
- 物件内の各種ハウスクリーニングとクロスの貼り換え
テナント・オフィスから出る不用品の回収
応接セット、キャビネット、パソコン、テレビ、ビジネスフォン、コピーFAXなどのオフィス用品、什器、エアコン、室外機などの家電製品の撤去、解体、処分をする必要があります。
店舗移転や閉店の際に店舗から出たゴミは、産業廃棄物扱いとなります。
家庭ゴミで出すことはできませんので注意しましょう。
ハウスクリーニング
賃貸オフィスなどを退去する際には、ハウスクリーニングを行います。
オフィスや店舗などの原状回復工事は契約期間満了時までに行わなければいけないことが多いため、早めにスケジュールを計画してください。
オフィスや店舗などの原状回復工事は契約期間満了時までに行わなければいけないことが多いため、早めにスケジュールを計画してください。
既存の給湯設備・エアコン・照明等までクリーニングする義務があります。
クロスの貼り換え
テナント物件の天井や壁のクロスは、喫煙による変色や、傷や汚れ、壁に掲示物をかけるために生じたビス穴やカビや染みなどにより、貼り換えはほぼ必要になると考えてください。
契約期間が満了する前までに貼り換えを賃借人(借主)が行うことになっています。